風営法をもうちょっと詳しく説明します。
一般に風俗と言われる、ヘルスやソープだけでなく、スナックやクラブ、料理店やカフェなどで接待を行う飲食店、低照明の飲食店や個室などを設けた飲食店と、パチンコ・麻雀店などの遊技場営業のお仕事にもこの風営法は適用されます。
このうち性的サービスを提供する営業については「性風俗関連特殊営業」に含まれ、風俗営業と性風俗関連特殊営業とでは法律上の取扱が全く異なる分類になります。
風営法では風俗営業として8種類が定められており、開業にあたってはそれぞれの営業の種別に応じた条件を満たし、風俗営業許可を取得しなければなりません。物的基準・人的基準・場所の基準を満たさないと営業許可がおりません。
後ここからが大事で事業者は風俗営業許可取得後もこれらの基準を維持しなければならないのでホームページなどで許可番号がある店はこの維持に勤めているので安心出来る目安にはなります。
ただ許可があるだけで絶対安心とまではいきませんが、許可の無い店よりは全然マシと言うことになります。